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適正評価とは通常採用時に使用する言葉ですが、取引先や人の行動に対しても同様に適用されるベきものとの当社の考え方から、採用時の他に企業調査や行動調査に対する案件にも下記の通りサービスを提供しております。
・面接やテストの結果で採用したが当初期待したような能力の人ではなかった
・紹介されて採用したが聞いていた話とは違って必要とした実務能力はなかった
・セキリュティ意識が強く求められる部署の採用だったが、面接で感じた印象とは違って口が軽く、ルーズなところがあって今後が心配
・時間をかけて選考したが、結果的には不採用にした人の方が良かったと思っている
・履歴書に立派な実績が書かれていたので採用したが、実際の仕事を見ると本当なのかと疑問に感じる
採用には時間と労力をかけて慎重に選考に臨まれると思いますが、上にあげたようなことは実際に大勢の方から聞かれます。
それはなぜなのでしょうか?
それはいくら書類選考や面接に時間をかけたとしても、そもそも申告書類に書いてあることや面接で話す内容に嘘やごまかしがあるかもしれないからです。実際に今までの経験からお話しすると、疑問に感じたケースの確認作業をした場合、過半数のケースに嘘やごまかし、問題事項が発覚しています。いくら面接で好印象だったとしても、もし履歴書に詐称や虚偽の記載、前職で事故やトラブルがあったり本人自身に責任のある問題事項があってそれを隠しているとしたら、それを見破るということはなかなかできることではありません。
欧米では採用時の事前調査・バックグラウンドチェックは一般的に行われていますが、統計的には申告内容の20〜30%に何がしかの誇張つまり嘘があると言われています。こちらを参照(人は自分を守るためには嘘をつく)
悪意はないかもしれないほんの少しのごまかしから確信犯的な虚偽記載まで幅はありますが、少しでも自分をよく見せようと履歴書や面接での話の内容を飾ろうとする気持ちは誰にでも出て来るものです。企業防衛の最前線に立つ採用業務に取り組むには性善説では信用を担保することはできません。
特定秘密保護法では条文で官民関わらず特定秘密取扱者には適性評価を義務付けていますが、民間企業でも同様の考え方から組織の入り口にセキュリティシステムを導入して会社と社員を守るべきではないでしょうか。
そこで、採用時の事前調査・バックグラウンドチェック 当社の適正評価の導入をお勧めします。
新たな採用候補者に対して、虚偽申告がないかどうか、反社会的・反道徳的な問題事項がないかどうか、合法的かつ最大限可能な範囲で評価項目を検証いたします。
評価項目
・学歴確認
・職歴確認
・勤務状況ヒヤリング
・リファレンス
・現住所居住確認
・ID確認
・反社会的属性確認
・反道徳的属性確認
・メディアネガティブサーチ
・破産歴
・その他問題事項の有無
以上の項目について、ご依頼者様のクリアランスレベルに応じてパッケージを設定いたします。詳細に関してはお問い合わせください。
一般に企業が他社と新規取引を行う際は、事前に
信用調査会社からデータベース上の企業データを
取り寄せ、取引判断、与信を検討します。
しかし、その企業データからわかるのは、商業登
記の現在事項の内容と直近数年の公開された業
績、主な取引先といった概要になります。上場企業ならそれでも十分かもしれませ
んが、未上場の会社の場合、データが公開されていなかったり、設立間もないとか
業態が小さいなどで企業データそのものがないということもあります。
弊社では、全て実際に現地に足を運び、可能な限り代表者や財務担当者に面談し、
商業登記上閉鎖分があれば遡って取得し、企業の成り立ち、役員の変遷、属性まで
評価した上で適性評価報告書を提供します。
新規取引のポイントとして、反社会的勢力との関わりや属性、問題事項の有無が一
番重要になりますが、その為に会社所在地と代表者の住所地の状況を現地確認して
問題がないかどうか、商業登記を遡って取得して役員全てに問題がないかどうかと
いうことを確認しながら進めて参ります。一般にデータベース上の企業データは電
話取材によりデータ更新をしていきますが、弊社では常に現地に足を運ぶことを基
本にしています。
上場企業であればともかく、未上場、特に設立間もないとか業態が小さいなどで企
業データのない会社と安易に取引するのは危険です。取引先に対する適性評価を一
律に実施することで、不適切な取引先との取引を限りなくゼロに近づけることがで
きると思います。上場規定ではこのことを強く要求されています。
内部昇格・抜擢時の適性評価として、確認・ヒヤ
リングに次ぐ第三の方法が行動に対する適性評価
です。
役員クラスには公人として適切な行動規範が求め
られますが、不適切な行動、交友関係がないかど
うかを行動追跡により確認します。また、あらかじめ不適切な行動が予想される場
合、例えば就業中に確認できない行動がある(特に営業職)、副業に精を出してい
るとの噂がある、競業避止の代償措置に同意し応分の退職金を得て退職した社員が
営業秘密を使って顧客を奪おうとしている(競業避止の問題)などといったケース
にも適用されるものです。
行動追跡をするには、探偵業法という法律が定められており、探偵業法に基づく届
け出をしなければ業務を受けることはできません。当社は法律を遵守するとともに
依頼者側には過大な負担がかからないよう、適正な提案をいたします。
内部昇格・抜擢時に行う行動の適性評価ではポジションに相応しい行動規範をクリ
アランスレベルに応じて確認することができます。非違行為や不正行為の確認をす
る目的であれば、そうした事実があった場合に法的な証拠として使用することがで
きます。