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採用時の適正評価の実施のポイント

 採用時の適正評価の実施に際して注意すべきポイントは次の通りです。

 求職者の個人情報の収集、取り扱いについて職業安定法に次の通り定められています。

職業安定法(抄)-求職者の個人情報の取扱いー

第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 

この法律に基づく労働大臣指針は次の通りです。

労働大臣指針(抄)平成11年労働省告示第141号より

(平成11年労働省告示第141号)

法第5条の4に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)

 個人情報の収集、保管及び使用

(1)  職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。

 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

 思想及び信条

 労働組合への加入状況

(2)  職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。

 

これらを踏まえて厚生労働省から「採用選考時に配慮すべき事項」として就職差別につながる恐れがある14事項が挙げられています。

① 「本籍・出生地」に関すること

② 「家族」に関すること(職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など)

③ 「住宅状況」に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)

④ 「生活環境・家庭環境など」に関すること

⑤ 「宗教」に関すること

⑥ 「支持政党」に関すること

⑦ 「人生観・生活信条など」に関すること

⑧ 「尊敬する人物」に関すること

⑨ 「思想」に関すること

⑩ 「労働組合(加入状況や活動歴など)」、「学生運動などの社会運動」に関すること

⑪ 「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること

⑫ 「身元調査など」の実施

⑬ 「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用

⑭ 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

 

その他に個人情報保護法、人物の信用に係る行動調査の際には探偵業法を遵守しなければいけません。

 

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