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特定秘密保護法第5章第12条より第17条

特定秘密保護法に定められた適性評価とは

特定秘密保護法の適性評価とは

 平成26年12月10日に特定秘密保護法が施行されました。前年にそれまでにはなかった国家安全保障会議が設置されましたが、ここで安全保障に関わる同盟国との軍事情報やテロ情報など共有するために必要とされたものです。この法案が審議されるときに特定秘密の範囲や秘密期間などかなり議論されましたが、第5章12条から17条まで適性評価についての記述があります。これは特定秘密取扱従事者に対して予め適格性を審査、わかりやすく言えば「秘密を取り扱っても他に漏らしたりする恐れはない」ということを確認するというとです。

 

 平成26年9月に内閣官房特定秘密保護法施行準備室から公開された特定秘密の保護に関する法律の逐条解説は内閣官房のホームページからご覧になれます。

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